国民健康保険法は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もって社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする(第1条)。そしてこの目的を達するために、被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡に関して、必要な保険給付を行う(第2条)。健康保険や船員保険のような披用者保険とは異なり、業務上、業務外の区別なく保険給付を行う。…
71キロバイト (11,389 語) - 2024年1月20日 (土) 00:13



  国の少子化対策の一環として、国民健康保険料が産前産後の一定期間免除される制度が今年1月からスタートしました。今までは、労働者のための健康保険(被用者保険)では、産休中や育休中の保険料の免除が行われていましたが、自営業やフリーランスの人が加入する国民健康保険では、これまで保険料免除は行われていませんでした。この制度の恩恵を受けることで、自営業やフリーランスの方々も産前産後の期間において安心して子育てに専念することができます。少子化の中で子育てを支えるためには、安定した環境の提供が重要です。この制度は、家庭と社会の両面からの支援策として非常に有益です。

【【新制度】1月からスタート!産前産後の保険料免除制度(去年11月以降出産の方が対象)】の続きを読む